「 学理を開発した学者には博士という称号が与えられる。これに対し,技術を産業界に応用する能力を有すると認められた技術者には技術士という称号が与えられる。 」

この言葉は,「 技術士要覧(昭和62年度版)(発行:日本技術士会)の巻頭に掲載されている。当時の経済団体名誉会長(経団連) 故 土光 敏夫 氏による “ 技術士の活躍に期待する ” と題した寄稿文の冒頭部分です。 」

「 技術士 」は,科学技術に関する高度な知識と応用能力が認められた技術者で,科学技術の応用面に携わる技術者に与えられる権威のある国家資格であり,「 技術士法 」により高い技術者倫理を備え,継続的な資質向上に努めることが責務となっています。

技術士とは,技術士法(昭和五十四年四月二十七日 法律第二十五号 最終改正:平成二十六年六月十三日 法律第六十九号)において

 第二条

  この法律において「技術士」とは,第三十二条第一項の登録を受け,技術士の名称を用いて,科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

  と規定されており,国家試験に合格し,登録(文部科学省)した人だけが使用できる名称です。

 技術士は「 名称独占資格 」であり,この資格を持たないものが「技術士」を名乗ることは法律で禁止されています。

  その他,詳しくは 日公益社団法人 日本技術士会ホームページ をご確認ください。